第1条 |
私たち職員は、利用者に対し、いかなる理由があっても、威厳的にならず、体罰・暴力及び暴言は絶対に行わない。 |
第2条 |
私たち職員は、利用者の個性を理解し、利用者自ら選択や決定できるよう援助し、決定したことは尊重し、常に対等な立場で誠実に対応しなければならない。 |
第3条 |
私たち職員は、利用者の障がいの状態、行動、性格、年齢その他いかなる理由によっても差別してはならない。 |
第4条 |
私たち職員は、利用者の個々の援助及び保育目標を正確に把握し、計画性を持って支援及び保育にあたらなければならない。 |
第5条 |
私たち職員は、利用者のノーマライゼーションを目指して、社会生活をする上で必要な知識を身につけさせるよう、出来るだけの支援をしなければならない。 |
第6条 |
私たち職員は、利用者のプライバシーなど、守秘義務を常に自覚し、利用者の保護に努めなければならない。 |
第7条 |
私たち職員は、利用者の心の声に耳を傾け、悩んでいるとき、或いは支援を求めているときは、適切に解決するよう努力しなければならない。 |
第8条 |
私たち職員は、利用者への励ましと称賛を忘れず、一人ひとりが安心と誇りを持って暮らせるよう、心から支援して行かなければならない。 |
第9条 |
私たち職員は、援助者或いは専門家として、専門性を高め、より良いサービスを提供できるよう、常に研鑽に励まなければならない。 |