仙台はげみの会について

役員報酬規程

(目 的)

第1条 この規程は、社会福祉法人仙台はげみの会(以下「法人」という。)の定款

  • 第22条の規定に基づき、役員(理事・監事)の報酬支給に必要な事項を定めるのを目的とする。
(役員報酬)

第2条 役員のうち法人業務を行う非常勤の理事長及び業務執行理事に対して役員報酬を支給する。

  • (1) 理事長の支給額は月額160,000円とする。
  • (2) 業務執行理事の支給額は月額90,000円とする。
  • (3) 理事長は、原則として週2日(火曜日及び金曜日を原則とする)以上、本部事務局において、決裁業務並びに法人業務の全般指導並びに監督を行うものとする。
  • (4) 業務執行理事は、原則として週2日以上、本部事務局において、決裁業務並びに法人業務を行うものとする。

2 他の非常勤の役員に役員報酬は支給しない。ただし、監事が監査業務に従事した場合を除く。

3 監事が監査業務に従事した場合の報酬は、日額10,000円(源泉徴収後の金額)とする。

(職員を兼ねる役員の報酬)

第2条の2 前条の規定にかかわらず、当法人の職員を兼ねる理事長及び業務執行理事には、職員給与に加えて以下の役員報酬を支給する。


  •          理事長        月額 50,000円
  •          業務執行理事     月額 30,000円
(支給日及び支払方法)

第3条 役員報酬は、毎月21日(支給日が銀行休業日の場合は、前営業日)に支払う。

2 役員報酬の計算期間は月の初日から末日までとし、月に1回、その全額を理事長が指定した金融機関を通じて口座に振り込むものとする。

3 役員報酬支給の際、法令の定めるところによる控除すべき金額を控除して支給する。

(報酬の日割り計算)

第4条 新たに就任した理事長及び業務執行理事には、その日から報酬を支給する。

2 理事長及び業務執行理事が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。

3 月の中途における就任、退任又は解任の場合の報酬については、その月の総日数から日割りによって計算する。

4 第2項の規定にかかわらず、理事長及び業務執行理事が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

(端数の処理)

第5条 前条の規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。

  • (1) 50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
  • (2) 50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
附 則
  • 1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
  • 2 この規程は、平成24年10月8日から施行する。
  • 3 この規程は、平成28年10月8日から施行する。
  • 4 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
  • 5 この規程は、平成29年6月1日から施行する。
  • 6 この規程は、平成30年6月25日から施行する。
  • 7 この規程は、令和元年6月20日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
  • 8 この規程の一部改正は、令和6年7月1日から施行する。



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